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試用期間の長さと給与について

文章来源:清日中心人才

試用期間の長さと給与について

 

 

企業が労働者を雇う場合、法律で定められた範囲内の試用期間を設けることが一般的です。試用期間とは、雇用側が労働者の能力を見極める期間のことですが、労働者が会社を試す期間でもあります。そのため、試用期間中の契約解除は、雇用側の採用条件に満たない場合、そして従業員がその労働条件に納得がいかない場合両方において認められています。また、試用期間中の給与は、日系企業の場合は1~2割安が一般的ですが、従業員のモチベーションとの兼ね合いから、全額支給する企業も多いです。

 

(1)2008年1月1日施行の《労働契約法》第19条は、下記のとおり試用期間を制限しています。

 

労働契約期間と試用期間の表

労働契約期間

試用期間

3ヶ月未満

なし

3ヶ月~1年未満

1ヶ月以内

1年~3年未満

2ヶ月以内

3年以上                                 及び無固定期間労働契約

6ヶ月以内

 

(2)《労働契約法》第20条は、下記のとおり試用期間の給与を制限しています。

 

労働契約法 第20条 

試用期間の労働者の賃金は、当該使用者の同じ職務の最低賃金、又は労働契約の約定する賃金の80%を下回ってはならず、使用者所在地の最低賃金標準を下回ってはならない。 

 

 

 

 

 


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